リストラの基礎知識と法的対応

「リストラ」の意味

企業における働いている従業員数の削減や、「リストラ」と言う言葉を聞いて、事業規模の縮小、部署の廃止といったことを、最初に想像された方は多いとおもいます。

 

「Restructuring(リストラクチャリング)」と言う英語の略語であり、「リストラ」とは、この英語の意味は、「再(Re)構築(structuring)」となります。

 

前述の働いている従業員の削減や事業規模の縮小といった意味で使われていますが、日本において「リストラ」とカタカナで表記される場合のたいていは、英語では、そういった意味に限定した使い方は存在しないそうです。

 

元来、英語の略語としての「リストラ」と言う言葉は、企業が事業規模に合わせて組織の再編成をおこなうことに対して使われる言葉であり、その再編成に対して、事業規模の縮小や人員数の増減を問うことはありません。

 

実際に「リストラ」と言う言葉が使われる際は、ですが、事業規模の拡大や、働いている従業員数のキープ若しくは増強を伴う、組織の再構築としてではなく、不採算事業や部署の廃止や縮小をおこなうための組織の再構築が多く、それに伴い働いている従業員の解雇が行なわれる場合がたいていです。

 

日本を含めた多くの国において、その為、「リストラ」と言う言葉の元来の意味を離れ、組織の再構築を実行したことによる「事情規模の縮小」に伴う、「働いている従業員削減」と言う意味で使われるようになりました。

 

ただ単に「リストラ」=「解雇」と言う使い方をされる場合も多く見受けられるようになりました。

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